ボランティア規定ご確認の上お申し込みください。

ボランティア受入規定

 

一般社団法人MOTTO

(趣旨)

第1条 この規程は、一般社団法人MOTTO(以下、「事業者)とする」が運営する

    □福祉各種有償サービス

    ・個別サービス:健康サポート・ワーク(就労)サポート・コミュニケーションサポート

    ・施設等での出張講座

    ・障がい者・高齢者訪問型生活支援サービス  

    □運動スクールの運営

    ・水泳スクール

    ・ダンススクール

    ・体操スクール

    ・パラスイマーサポートプログラム(以下、「各事業」とする)

    におけるボランティアの受け入れにより、会員及び職員の生活の質の向上ならびに地域交流の充実

    を図ることを目的として、受け入れ及び活動等について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 全ての人が、より豊かな日常を送れるよに自分を磨く場の提供のサポートすることを目的とする。

(ボランティアの受け入れ方法)

第3条 活動の受け入れは法人代表とし、次の業務を指揮管理する。

2 ボランティアを受け入れるときは、「MOTTOボランティア活動登録申込書」および「ボランティア活動の誓約書」を交わすものとする。

3 当該ボランティア活動等の内容を検討した上、事業運営に支障がないと認められるときは、ボランティアを受け入れることができる。ただし、事業者代表が、ボランティアを受け入れることが事業運営上適当でないと認められるときは、ボランティア希望者に対して、理由を付して受け入れを断ることができる。

 4 有償でのボランティアを希望される方は、事業者との業務委託契約または非常勤雇用契約を行うものとする。

(活動への協力)

第4条 事業者は、ボランティアを受け入れるときには、活動に対して次の各号に掲げる協力を行う。

 (1)ボランティアに対し、相談及び助言を行うこと。

 (2)ボランティアに対し、必要により食事や交通費等の提供を行うこと。

 (3)その他法人代表が特に必要と認めること。

(活動の注意事項)

第5条 事業者は、ボランティア活動を行う際の注意として次の各号に掲げる事項をボランティアに要請する。

 (1)事故等の防止など安全管理等には万全を期すこととする。

 (2)政治、宗教的活動を行わない。

 (3)許可なくご利用者または事業者の物品を持ち出さない。

 (4)会員および利用者への暴言その他の危害を与えない。

 (5)事業運営の妨害をしない。

(受け入れの取消)

第6条 第5条の規定を守れないボランティアは、事業者の判断により直ちに受け入れを取り消すとともに、登録を抹消することができるものとする。

(保険の加入)

第8条 無償でのボランティアの場合は、ボランティア保険または民間損害保険会社が運営する傷害保険等への加入を行うものとする。

(弁償責任)

第9条 ボランティアが活動上の怠慢、故意または過失によって、ご利用者又は事業者に損害を与えたときは、ボランティア本人がその弁償責任を負う。

(個人情報の保護)

10 ボランティアが活動中に知り得た個人情報の取り扱いについては、個人情報保護法及を遵守し、守秘義務を遂行する。

 

附則

この規程は、令和3年1月1日から施行する。


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