会員会則

1条(目的)

一般社団法人MOTTO(以下「当法人」といいます。)は、会員(本会則第4条所定の手続を経て当社と契約を締結された方をいいます。以下同じです。)が当法人の各種サービスを利用し、心身の育成、健康維持、健康増進など、日々の生活をより豊かなものにすることを目的とします。

2条(会員制)

  1. 当法人サービスは、会員制とします。
  2. 会員による当法人サービスの利用範囲、条件、および運営システム(会員種別、提供商品および提供サービスを含みます。以下同じです。)については、別に定めます。
  3. 会員が当法人サービスを利用するときは、利用する際会員本人であることを確認するための情報)を提示します。

3条(入会資格)

  1. 当法人サービスの入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。
    1. 各会員種別において別途定める資格を満たすこと。
    2. 当法人サービスの利用に堪え得る健康状態であることを当法人に申告いただくこと。
    3. 本会則に同意いただくこと。
    4. 暴力団関係者でないこと。
    5. 過去に当法人より本会則に基づく契約を解約されていないこと。ただし、解約された方であっても、解約の原因が解消された場合等で、当法人が検討した結果、再入会資格を認めることがあります。
  1. 会員は、当法人サービスに対し、現在のみならず将来にわたって、自らが以下の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを保証します。
  1. 暴力団
  2. 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
  3. 暴力団準構成員
  4. 暴力団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的支配者等の関係者
  5. その他前各号に準ずるもの
  1. 会員は、当法人に対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。
  2. 会員は、当法人に対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
  3. 会員は、当法人に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
  1. 暴力的な要求行為
  2. 法的な責任を越えた不当な要求行為
  3. 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  4. 風説を流布し、偽計または威力を用いて当法人の信用を毀損し、または当法人の業務を妨害する行為
  5. その他前各号に準ずる行為

4条(入会手続)

  1. 当法人に入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、当法人が承諾したときに、当法人との契約が成立し、当法人サービスの会員となります。なお、利用開始日は別に定めます。
  2. 前項に定める入会申込を行った場合であっても、入会が認められない場合があります。
  3. 会員は、入会後、当法人から身分証明書等、本人確認情報の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。当法人は、会員がその求めに応じない場合、当該会員のサービスの利用を禁止することができます。この場合であっても会員は、第7条第1項に定める諸費用を支払います。
  4. 定めた前項の規定は、保護者、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します

5条(届出内容変更手続)

  1. 会員は、入会申込書に記載した内容その他当法人に届け出た内容が正確であることを保証します。当法人は、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
  2. 会員は、入会申込書に記載した内容その他当法人に届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続を行うものとします。
  3. 当法人より会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したもの とします。なお、会員が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由により当法人からの通知が延着しまたは届かなかった場合には、通常到達すべきときに当法人からの通知が会員に到達したものとします。

6条(個人情報保護)

  1. 当法人は、当法人の保有する会員の個人情報を、当法人が別途定める「プライバシーポリシー」にしたがって管理します。

7条(諸費用)

  1. 会員種別毎の会費を含む諸費用(以下「諸費用」といいます)は、別に定めます。
  2. 会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じて当法人が指定する方法および手段により、それぞれの諸費用を払い込むものとします。
  3. 一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは当法人が認める理由がある場合を除き、返還しません。

8条(会員たる地位の相続・譲渡)

  1. 当法人サービスの会員たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡できず、他の方が相続することもできません。

9条(会員以外のサービスの利用)

  1. 本さびすは、特に必要と認めた場合は、会員以外の方によるサービスの利用を認めることができます。この場合、当該利用される方にも本会則を適用します。

10条(諸規則の遵守)

  1. 会員は、当法人サービスならびにサービスで利用する施設等の利用にあたり、本会則その他本法人の定める諸規則、サービスで利用する施設等の規則遵守し、当法人のスタッフ(以下「スタッフ」といいます)の指示に従うものとします。

11条(禁止事項)

  1. 会員は、次の行為をしてはいけません。
  1. 他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます。)やスタッフ、本法人を誹謗、中傷すること。
  2. 他の方やスタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
  3. 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフに迷惑を及ぼす行為。
  4. 法令や公序良俗に反する行為。

12条(損害賠償責任免責)

  1. 会員が当法人のサービスの利用中、会員自身が受けた損害に対して、当法人は、当法人に故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。

16条(退会)

  1. 会員は、自己都合により退会するときは、当法人が定めた期日までに、当法人所定の書面により手続を完了することにより、当月の末日(以下「退会日」といいます。)をもって退会できるものとします。なお、会員は当法人に対し退会日までの諸費用を支払う義務を負います。

17条(施設の利用制限・禁止、契約解約)

  1. 当法人サービスは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して本サービスの施設の利用を制限または禁止し、あるいは直ちに契約を解約することができます。ただし、会員は当法人から当法人サービスの利用を制限または禁止された場合であっても、第7条第1項に定める諸費用を支払います。
  2. 3条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。
    1. 本会則その他当法人サービスの定める諸規則に違反したとき。
    2. 支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、会員の責めにより、その支払方法または手段が利用できなくなったときも同様とします。)。
    3. 諸費用の支払いを怠ったとき。
    4. 破産または民事再生の申立があったとき。または任意整理の申出があったとき。
    5. 第4条に定める利用開始日以降、一度も利用がない期間が1年以上継続した場合。
    6. 集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
    7. 医師から禁じられていることが判明したとき。
    8. 妊娠していることが判明したとき。
    9. 法令に違反したとき。
    10. その他、当法人が会員としてふさわしくないと認めたとき。
  1. 前項に基づき当法人が本会則に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、当法人はその損害を賠償する責めを負わないものとします。

18条(施設の休業および閉鎖)

  1. 当法人は、定期休業日を設定することができます。
  2. 当法人は、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、サービスの全部または一部を臨時休業又は休業することができます。
  1. 天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。
  2. 判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含みます。)、行政指導もしくは命令等があったとき。
  3. 社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。
  4. その他、当法人サービスが営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。
  1. 前二項の場合、法令の定めまたは当法人が認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。
  2. 当法人は、臨時休業が予定されている場合は、事情の許す限り、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知または通知します。

19条(諸費用、利用範囲、条件および運営システムの変更および廃止について)

  1. 当法人サービスは、本会則に基づいて会員が負担する諸費用、利用範囲、条件および運営システムについて、当法人が必要と判断したときは、会員に対して原則として1ヶ月前までに告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができます。

20条(会則の改正)

原則として当法人は1ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。

21条(告知方法)

 

本会則における会員への告知方法は、封書またはメールでの通知およびホームページに掲載する方法とします。